離婚のご相談
夫または妻との間のことで、お困りではないでしょうか?
これまで受けてきたご相談には、次のようなものがありました。
- 相手の浮気が分かりました。離婚します。でも、何から始めていいのか分かりません。
- マンションを購入したが、まだローンが数千万円は残っています。離婚した後も住み続けられるのでしょうか?
- 相手が家を出て行って、もう何年も経ちます。離婚できますか?
- 熟年離婚をすることになりました。老後の生活が不安です。
- 幼い子どもがいます。養育費はどうやって決めるのですか?学費は払ってもらえますか?
- 養育費を決めたのに、最初から払ってくれません。どうしたら?
弁護士に依頼することのメリット
1.「話し相手」ができる
ご依頼様は皆、事の性質上、家族や友人に全てを話すことができません。
第三者である弁護士であるからこそ、信頼して話すことができます。
弁護士には、職務上の守秘義務がありますので安心です。
なお、これまで、女性からも多くのご依頼を受けてきております。
2.「正しい交渉」ができる
離婚は、つまるところ、交渉です。
交渉には、正しい知識が必要です。
交渉には、勝ち取るところと譲歩するところがあります。
弁護士に依頼することにより、解決に向けて「正しい交渉」ができます。
まずは、法律相談を
初回の法律相談では、ご相談者様の事情を伺い、離婚の進め方についてご説明します。
ご相談者様には、
- どのような手続きで進めていくのか?
- 離婚では何を決める必要があるのか?
を、ご理解して頂くように努めます。
どのような手続きで進めていくのか?
STEP1.話し合い
お互いが離婚することに合意して、離婚届を役所に提出すれば協議離婚が成立します。
未成年の子がいるときは、妻か夫のどちらかを親権者に決めなければなりません。
財産分与、慰謝料、養育費については、離婚届を出す前に決めておくべきです。
継続して法律相談を受けて頂くことで、納得のいく話し合いができます。
もちろん、話し合いからご依頼頂くことも可能です。
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STEP2.離婚調停
話し合いが難しいときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停は、1~2か月に1回のペースで行われます。男女の調停委員2名が相互から事情を聞き、橋渡しをしてくれます。
最初は離婚に応じなかった相手が調停を通じて柔軟な態度に変わることもあります。
他方で、離婚の同意は得られたけれども、親権や財産分与などの条件面で折り合いがつかないということもあります。
調停で離婚が成立した場合、裁判所が離婚調書を作成します。
この調書は、判決と同等の効力を持ちます。
例えば、養育費の約束をしたのに支払われなかったら、相手の給料を差し押さえることも可能です。
調停での合意が得られなくなった場合は、調停不成立となります。
調停では書面で主張や資料を出す場面もあります。こちらの主張を説得的に伝える上で弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
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STEP3.離婚訴訟
調停が不成立となっても、離婚訴訟を起こすことができます。
ただし、調停と違って、訴訟で離婚するためには、民法が定める離婚原因が必要です。例えば、
- 相手が浮気をしていること
- 生活費を負担してくれないこと
- 長期間、別居状態にあること
裁判所は、お互いの主張と証拠をみて、離婚を認めるかどうかを判決で決めます。
裁判が始まっても、裁判官が間に入って和解することも可能です。
裁判と調停が違うのは、最終的には判決で決着がつくことです。裁判所に提出する書面の内容が重要ですから、弁護士に依頼される方がほとんどです。
離婚では何を決める必要があるのか?
1.財産分与
分ける対象となる財産は、不動産、預金、生命保険、株式が中心です。
裁判所の調停の場では、2分の1の割合(夫5:妻5)を基本としつつ、お互いの貢献度を踏まえて協議します。
財産分与に関する相談を、いくつかご紹介します。
(その1)
定年間近の夫と離婚することになった。私は専業主婦で生活の当てがなく心配だ。
- 夫がサラリーマンで退職金が支給されるのであれば、将来の退職金が対象になりえます。
- 専業主婦であっても、2分の1の割合で財産分与を主張してください。
以前は、専業主婦のケースでは3割程度とされていましたが、現在では、家事や子育ても財産を増やすのに貢献したと認められやすくなりました。
(その2)
5000万円でマンションを買った。登記の名義は、夫が10分の8、私は10分の2。離婚に当たり、自宅を売却してローンを完済し、手元に1000万円残った。
- 登記名義に従えば、夫800万円、妻200万円となりそうですが、そうではありません。
実際の夫婦の貢献度に従って決めます。通常は、2分の1が出発点となります。
2.子どものこと
決めるべきことは「親権者」「養育費」「面会交流」です。
まずは、父親と母親が話し合いで決めます。
話し合いが困難となったら、裁判所の調停を利用することを検討します。
親権者を決める
未成年の子どもがいるときは、父か母のいずれかを「親権者」に決める必要があります。多くのケースでは、母親を親権者と決めています。
ただし、重要なのは、子どもにとっての利益です。
例えば、長年別居する夫婦で、父親の元で子どもが生活しているケースで、子どもの今の環境を変えるべきでないときは(住居、学校)、父親を親権者とすべきでしょう。
養育費を決める
典型的には、母親を親権者(母親が子どもを育てる)として、父親が養育費を支払います。
養育費の金額は、話し合いで決めることができます。
東京家庭裁判所の実務で使用されている「養育費算定表」が目安とされています。
例)子ども2人(10歳と6歳)、父親の年収900万円、母親の年収200万円
→月額10~12万円
※算定表通りに決着しないこともあります。実態を反映していないとの批判もあります。
月々の養育費とは言えない費用は、別に取り決めることができます。
例)高校大学に進学したときの入学費用は、各自の収入に比例して負担する。
面会交流
母親の元で子どもが育てられている場合、父親が子どもと定期的に会うことを求めることが多いです。
方法は様々ですが、回数は月1~2回が多いようです。
例)毎月1回の面会を認める。
父親が日曜日の朝10時に迎えに行き、子どもを引き取る。同じ日の夕方5時に母親のところまで見送る。
夏休みと冬休みは、2~3日の宿泊を伴う面会を認める。
3.慰謝料
どういった場合に、慰謝料が請求できるのか
離婚に至った原因が、例えば、次のような相手方の行為にあるときです。
- 知らないところで異性と浮気を続けていた(不貞行為)
- 顔を殴って怪我を負わせた(暴行)
- 何も告げずに通帳を持って家を出ていき、生活費も支払わなかった
どのくらいの金額になるのか
200万円が1つの目安になると思われます。
500万円を超えるケースは、それほど多くありません。
慰謝料が少ないので離婚したくない。どうしたらいいか
上記の金額は、離婚裁判の判決における金額です。
相手方が離婚を強く望む場合には、話し合いの段階で、より高い金額で合意できることもあります。
相手方が慰謝料を正面から認めなくても、「解決金」などの名目に置き換えると合意しやすい場合もあります。
4.年金
年金分割は、平成19年4月に始まった制度です。
はじめに、注意すべきことがあります。
1 離婚した人の全てが対象にはならない。
例)対象は厚生年金なので、夫が自営業の場合は制度の適用外
2 夫が受給する年金の半額がもらえるとは限らない。
例)
夫が年210万円の年金を受給している(基礎年金70万円、厚生年金140万円)
→基礎年金は対象外なので、最大でも140万円の半分の70万円。
*妻は、自らの納付記録に従って基礎年金をもらう
↓しかも
分割対象は結婚期間に限られる。結局、年70万円よりも少なくなる。
↓さらに
妻も厚生年金の対象となるのであれば、妻から夫へ分割することもある。
3 「2号分割」と「3号分割」の2つがあり、人によって並行して適用されます。
実際の制度はもっと複雑ですが、交渉のやり方はそれほど難しくありません。
まず、社会保険事務所に行き、「年金分割のための情報提供通知書」を入手します。
↓そして
「2号分割」は、最大2分の1の分割を求めていきます。
「3号分割」」は、法律により2分の1の割合で分割することが決められています。