借金
カードローン、消費者金融でお悩みの方
どうして借金が増えてしまうのか?
借金で生活が苦しい方は、毎月毎月、「借入れ+返済」を繰り返しています。
利息の返済のために借入れを増やし、さらに返済が厳しくなります。
そうするうちに、別の金融会社から借り入れて、ますます、返済に追われます。
つまり、元本が減っていません。むしろ、元本が増えているのです。
借金から抜け出すためには、元本を減らす方法を考える必要があります。
任意整理の進め方
当事務所では、東京三弁護士会の統一基準に従って解決を図ります。
STEP1 受任通知の発送
全ての債権者に対して受任通知を発送します。
債権者からの請求や督促を止めます。
同時に、依頼者様からの返済も止めます。
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STEP2 取引経過の取り寄せ
全ての債権者から、借入れから現在までの取引経過を取り寄せます。
支払っていた利息が、利息制限法の利率を上回っていた場合は、引き直し計算をします。
余分に支払っていた利息については、元本に充当します。
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STEP3 手続の選択
残った負債を分割して弁済していくことを、「任意整理」といいます。
任意整理は、業者との交渉で決めます。
任意整理が可能かどうかの目安は、次の通りです。
1)返済原資が見込めること
月々の返済の上限は、「(手取り収入-住居費)×3分の1」と言われています。
2)負債総額を3年(36回)で完済できること
3年を超える計画に対しては、業者は難色を強く示してきます。
余りに長期の計画自体、実現可能性に乏しいのが現実です。
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STEP4 和解案の提示及び交渉
各債権者に対する月々の返済金額は、
弁済原資÷負債総額×当該債権者の債権額
和解案には、発生した遅延損害金、将来の利息はつけません。
債権者とは個別に交渉し、合意が得られ次第、和解書を締結します。
※元本カットまで求める点で任意整理よりも有利な方法として、「個人版民事再生」があります。ただし、手続面や費用面で大変な面もあります。
住宅ローンと他の借金で苦しんでいる方
- 住宅ローンに加えてカードローンの返済もきつい。けれども、カードローンの支払いが少なくできれば、住宅ローンの返済は何とかできる。
こうした悩みを持たれる方は、個人版民事再生の手続きを検討されるとよいでしょう。
- 一番のメリットは、住宅ローン以外の借金の元本を減らすことが可能である点です。
その結果、毎月の支払金額を減らすことができます。
- 個人版民事再生は、裁判所に申し立てを行うものです。
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
- 小規模個人再生の手続きは、6カ月程度を要します。大まかなスケジュールは次の通りです。
0日 裁判所に申し立て
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個人再生委員と面談
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4週 開始決定
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8週 債権者による債権届出
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10週 債権認否一覧表、報告書の提出
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18週 再生計画案の提出
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22週 債権者の再生計画案に対する意見の提出
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25週 裁判所による再生計画の認可決定
元本カットが可能と言っても、法律で最低限の金額は定められています(最低弁済額)。
住宅ローンのカットは、できません。
再生計画案では、3年間で弁済する計画を立てます。
- 給与所得者等再生は、給与などの安定した収入がある方が対象です。
メリットは、債権者の賛成を得る必要がありません。
ただし、小規模個人再生よりも最低弁済額が高くなることがあり注意が必要です。
自己破産
- 借金の分割弁済が難しい方は、自己破産の申し立てを行います。
- 最大のメリットは、借金を支払う必要がなくなることです。
デメリットは、一定の財産を除き、保有する財産は処分されることです。 - 自己破産の手続きの流れは、次の通りです。
0日 裁判所に申し立て
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1週 開始決定
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1週 破産管財人と面談
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破産管財人による財産処分、債権調査、免責事由の調査
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3月 債権者集会、免責審尋
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免責許可決定
同時廃止
次の場合には、破産管財人を選任しないで手続きを進めることができます(同時廃止)。
- 財産が20万円に満たない
- 免責に特に問題がない
- 個人事業者ではない
同時廃止の流れは、次の通りです。
0日 裁判所に申し立て
裁判官と面談(代理人弁護士)
開始決定
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2月 債権者集会、免責審尋
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免責許可決定