相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)
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平成21年10月以降に引き渡された建物には「住宅瑕疵担保履行法」が適用されます。
この法律により、業者は補修費用の保険に入るか、保証金を供託することが義務付けられています。
修理にかかる費用は、保険法人に請求するか、法務局に必要額の還付を請求することができます。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料