相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)
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売買代金が公簿面積(登記簿の面積)を基準として決められているか否か、によります(数量指示売買)。
仮に、契約書に「実測面積が公募面積と異なっていても代金の増減額はしない」とあったら、減額することは難しいです。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料