土地の売買契約書には登記簿の面積が書かれていますが、実際に測量したら5坪も少ないことが分かりました。その分、代金の減額を請求できますか?

売買代金が公簿面積(登記簿の面積)を基準として決められているか否か、によります(数量指示売買)。

仮に、契約書に「実測面積が公募面積と異なっていても代金の増減額はしない」とあったら、減額することは難しいです。

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