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連帯保証であることを明確にした書面を作成します。
金銭消費貸借契約書に連署してもらうのであれば「連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証する」との一文を入れます。
なお、書面に拠らない保証は無効となります。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料