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いわゆる「整理解雇」には厳しい要件が課されており、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力を尽くすこと、③人選基準の合理性、④十分な話し合いをすることが求められています。
人員削減の必要性については、会社の経営が厳しいのに経費削減策を取っていない、新規採用を予定しているような場合には、解雇は無効です。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料