「協調性がない」との理由で解雇通知を受けました。

単に性格だけを理由とする解雇は無効です。

ただし、職場のチームワークを乱す、上司の指示に従わない等、会社の業務に影響を与えるとなると解雇理由になり得ます。

法律相談のすすめ

お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。

相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

相談料:初回30分無料

離婚の専門サイトはこちら
ツナグ離婚弁護士
ツナグ債務整理