建物の売却は借地権の譲渡を伴うので地主の承諾が必要です。
地主が承諾しない場合、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。
裁判所が許可を出すときは承諾料も決めます。
借地権価格の10%前後が相場です。
ただし、地主は自ら借地権上の建物を買い取りたいと主張することができ、地主の意向が優先されることには注意が必要です。
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建物の売却は借地権の譲渡を伴うので地主の承諾が必要です。
地主が承諾しない場合、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。
裁判所が許可を出すときは承諾料も決めます。
借地権価格の10%前後が相場です。
ただし、地主は自ら借地権上の建物を買い取りたいと主張することができ、地主の意向が優先されることには注意が必要です。