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期間が満了するだけでは借地契約を終了させることはできません。
更新を拒否することを正当化する理由が必要ですが、裁判ではめったに認められません。
どうしても土地を返してもらいたければ、借地権の買取りを交渉します。買取り資金がなければ、底地と借地権を等価交換する方法もあります。この場合、土地の一部を借地人に渡すことになります。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
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