相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)
メールでのお申込みはこちら(24時間受付)
ご予約で土日祝日・夜間も可能な限り対応させていただきます。
増額請求をした事実を残しておく必要から、通知を内容証明郵便で送ります。
話し合いがつかないときは、簡易裁判所に調停を申し立てます。調停では第三者が話し合いを仲介します。調停でも合意できなければ、裁判で決めることになります。
交渉でも裁判でも、地代算定には不動産鑑定士による鑑定が必要となります。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料