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借地借家法では、地代が不相当に低くなった時とされています。
具体的には、固定資産税が上がった、土地の価格が上昇した、近隣の相場といった事情から判断されます。
地代を上げることが相当と認められた適正な地代は、スライド方式、積算方式、差額配分方式、公租公課倍率方式などを組み合わせて決められます。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料