敷金が返還されましたが、修繕費用の名目で減額されています。取り返すことはできますか?

ふつうに使用している中での建物の損耗部分については、借主が修繕費用を負担する必要はありません。

契約書に書いてあっても無効です。

貸主が返還を拒む場合には、少額訴訟を検討してみて下さい(60万以下)。

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