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貸主が契約の更新を拒絶するためには、期間満了に加えて正当事由が必要です。
単に建て替えをしたいというだけでは、正当事由は認められません。
正当事由がなければ、貸主が同意しなくても賃貸借契約は更新されます(法定更新)。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料