立退料は、どのくらい払えばいいですか?

ケースバイケースです。家賃の何カ月分と決まっているわけではありません。

借家権価格が目安として、貸主の事情(例:建て替えたい)、借主の事情(例:借家で営業している)などの事情で金額は変わります。

法律相談のすすめ

お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。

相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

相談料:初回30分無料

離婚の専門サイトはこちら
ツナグ離婚弁護士
ツナグ債務整理