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賃貸借契約書で「無催告解除」が規定されていても、必ずしも、催告の必要がないわけではありません。
4ヶ月滞納があるから催告しても無駄だ、ということにはなりません。
相当期間を定めて支払いを催告した上で解除することをお勧めします。
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