相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)
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民法は子どもが親を扶養する義務を定めていますが、これは、自分の家族を養った上で、さらに余裕があった場合に生じるものです(生活扶助義務)。
子ども側に仕送りできる余裕がなければ、親が生活保護を受給しても問題はありません。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料