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自分の土地であると信じて通路を開設し、通路として10年間使用していれば、「通行地役権」を時効取得している可能性があります。
その場合、隣家の承諾を得ることなく通路として利用することが可能です。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料