相談受付:03-6459-1572(受付時間:平日10時~18時)
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境界線から外壁まで50センチ離すのが原則ですが、例外もあります。
都市部のように狭い場所に住宅が密集する地域では、慣習として認められます。また、防火地域や準防火地域では、境界に接して建築することが可能です。
お困り事がある場合、早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
相談料:初回30分無料